1項

特別経理会社は、指定時後の原因に基いて生じた収入 及び支出を、新勘定の収入 及び支出として、経理しなければならない。

2項

特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入 及び支出を、旧勘定の収入 及び支出として、経理しなければならない。

3項

指定時後に退職した者に対する退職金 その他 指定時の前後に渉る事項に係る収入 及び支出に関しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。

4項

旧勘定に所属する会社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、旧勘定の支出として、これを経理しなければならない。

5項

特別経理会社が、指定時後、旧勘定に所属する財産の果実として収取した財産 及び旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得した財産 その他 命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを旧勘定に所属せしめる。