特別経理会社は、指定時後の原因に基いて生じた収入 及び支出を、新勘定の収入 及び支出として、経理しなければならない。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第十一条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入 及び支出を、旧勘定の収入 及び支出として、経理しなければならない。
指定時後に退職した者に対する退職金 その他指定時の前後に渉る事項に係る収入 及び支出に関しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。
旧勘定に所属する会社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、旧勘定の支出として、これを経理しなければならない。
特別経理会社が、指定時後、旧勘定に所属する財産の果実として収取した財産 及び旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得した財産 その他命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを旧勘定に所属せしめる。