1項

特別経理会社は、命令で定める場合を除くの外、取締役 その他 当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、 及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。

2項

前項の特別管理人の選任につき、時期、方法 その他必要な事項は、命令の定めるところによる。

3項

第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときには、特別経理会社は、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別管理人の住所 及び氏名 並びに当該会社との関係を登記しなければならない。

4項

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。

5項

特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。