特別経理会社は、命令で定める場合を除くほか、取締役 その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第十七条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の特別管理人の選任につき、時期、方法 その他必要な事項は、命令の定めるところによる。
第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときは、二週間以内に、特別経理会社は、本店の所在地において、特別管理人の住所 及び氏名 並びに当該会社との関係を登記しなければならない。
前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、二週間以内に、本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。