会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別管理人が、の規定による会社財産の範囲の決定、 及びの規定による弁済に対する承認、の規定による管理についての決定、の規定による処分に対する承認 及びの規定による同意をするときには、その過半数を以て、これを決する。


但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。