1項

特別管理人が、第七条第三項の規定による会社財産の範囲の決定、第十四条第二項 及び第三項の規定による弁済に対する承認、第二十一条第一項の規定による管理についての決定、第二十二条第一項の規定による処分に対する承認 及び第二十三条第二項の規定による同意をするときには、その過半数を以て、これを決する。


但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。