1項

特別経理会社については、破産手続開始の決定をすることができない

2項

特別経理会社の解散、合併、組織変更 又は資本(出資金を含む。)の減少に関する総社員の同意、株主総会の決議 又は社員総会の決議は、その効力を生じない。


但し、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。

3項

特別経理会社になつたものの財産に対し、既にされた強制執行、仮差押え 若しくは仮処分 又は担保権の実行としての競売の手続は、その会社が特別経理会社である間、これを中止する。


ただし、その財産が新勘定に所属することとなつたときには、これらの手続は、この法律の適用の限度において、その効力を失う。

4項

特別経理会社の解散、合併 及び組織変更については、この法律 及び 他の法令にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。


指定時後合併する会社の一方 又は双方が特別経理会社である場合において、合併後存続する会社であつて特別経理会社でないもの又は合併に因り設立する会社についても、同様とする。