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会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第十八条
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産業通則
会社経理応急措置法
第十八条
1項
特別管理人は、主務大臣が、これを監督する。
2項
特別管理人の報酬 その他 特別管理人の職務に関し必要な事項は、命令で、これを定める。