特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書を作成しなければならない。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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第十六条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
商法中財産目録、貸借対照表 及び損益計算書に関する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。
新勘定において生じた各事業年度の利益金額 及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。
他の法令 又は定款の定にかかはらず、特別経理会社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに続く期間は、次期の事業年度に属するものとする。
指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令 又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。