旧債権(命令で定める債権を含む。)については、弁済をなし、又は弁済を受け その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
但し、金銭 その他物 若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権 又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつて、その給付が特別経理会社の現に行つてゐる通常の業務に属し、且つ新勘定の計算において履行できるもの 並びに左に掲げるものについては、この限りでない。
国 又は都道府県 その他の地方公共団体に対する公租公課 その他命令で定めるこれに準ずる債権
指定時以前に確定した給料 その他命令で定める定期的給与の債権
従業員の預かり金 その他これに準ずる債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
指定時以前に確定した退職金 その他命令で定める臨時的給与の債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
会社の通常の業務の運営に伴ふ千円未満の債権