指定時以前の原因に基いて生じた第一条第一項第一号本文の会社 又は同項第二号の指定を受けた会社に対する債権について、指定時からこの法律施行の日前まで 又は同項第二号の指定のあるまでにされた弁済 その他債権を消滅させる行為(免除を除く。)は、これを無効とする。
但し、第十四条第一項但書に規定する債権については、この限りでない。
指定時以前の原因に基いて生じた第一条第一項第一号本文の会社 又は同項第二号の指定を受けた会社に対する債権について、指定時からこの法律施行の日前まで 又は同項第二号の指定のあるまでにされた弁済 その他債権を消滅させる行為(免除を除く。)は、これを無効とする。
但し、第十四条第一項但書に規定する債権については、この限りでない。
前項の規定は第三者の権利を害することができない。
第一項の会社が、指定時からこの法律施行の日前まで 又は第一条第一項第二号の指定のあるまでにした不動産 又は重要な財産の譲渡は、これを無効とする。
前項の場合において、譲受人の権利は、指定時以前の原因に基いて生じた債権とみなす。