1項

指定時以前の原因に基いて生じた第一条第一項第一号本文の会社 又は同項第二号の指定を受けた会社に対する債権について、指定時から この法律施行の日前まで又は同項第二号の指定のあるまでにされた弁済 その他債権を消滅させる行為(免除除く)は、これを無効とする。


但し第十四条第一項但書に規定する債権については、この限りでない。

2項

前項の規定は第三者の権利を害することができない

3項

第一項の会社が、指定時から この法律施行の日前まで又は第一条第一項第二号の指定のあるまでにした不動産 又は重要な財産の譲渡は、これを無効とする。

4項

前項の場合において、譲受人の権利は、指定時以前の原因に基いて生じた債権とみなす。