会社経理応急措置法

# 昭和二十一年法律第七号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

指定時以前の原因に基いて生じた本文の会社 又はの指定を受けた会社に対する債権について、指定時からこの法律施行の日前まで 又はの指定のあるまでにされた弁済 その他債権を消滅させる行為(免除除く)は、これを無効とする。


但し但書に規定する債権については、この限りでない。

2項

前項の規定は第三者の権利を害することができない

3項

第一項の会社が、指定時からこの法律施行の日前まで 又はの指定のあるまでにした不動産 又は重要な財産の譲渡は、これを無効とする。

4項

前項の場合において、譲受人の権利は、指定時以前の原因に基いて生じた債権とみなす。