この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、会社経理応急措置法第十二条の改正規定は、同法施行の日から、これを適用する。
会社経理応急措置法
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昭和二十一年法律第七号
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附 則
昭和二二年一二月一一日法律第一六三号
最終編集日 :
2023年 01月24日 23時24分
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この法律施行前改正後の会社経理応急措置法第十二条第二項に規定する財団に属する会社財産の全部 又は一部が、当該会社以外の者の所有に帰し、当該財団以外の財団に属せしめられ、その他第三者の権利の目的となつた場合においては、同項の改正規定は、当該会社財産については、これを適用しない。