会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性 及び有効性の観点 その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。