会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意 又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官 その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
2項

前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書 及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合 又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。