会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院は、必要と認めるとき 又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 号
国の所有 又は保管する有価証券 又は国の保管する現金 及び物品
二 号

以外のものが国のために取り扱う現金、物品 又は有価証券の受払

三 号
国が直接 又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し 又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 号
国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 号
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 号
国が借入金の元金 又は利子の支払を保証しているものの会計
七 号

国 若しくは前条第五号に規定する法人(以下 この号において「国等」という。)の工事 その他の役務の請負人 若しくは事務 若しくは業務の受託者 又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2項

会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。