会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 号
国の毎月の収入支出
二 号
国の所有する現金 及び物品 並びに国有財産の受払
三 号
国の債権の得喪 又は国債 その他の債務の増減
四 号
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属 及び有価証券の受払
五 号

国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計

六 号
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計