会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一
号
六
号
国の毎月の収入支出
二
号
国の所有する現金 及び物品 並びに国有財産の受払
三
号
国の債権の得喪 又は国債 その他の債務の増減
四
号
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属 及び有価証券の受払
五
号
国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計