次の事項は、検査官会議でこれを決する。
一
号
二
号
二の二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第三十八条の規定による会計検査院規則の制定 又は改廃
第二十九条の規定による検査報告
第三十条の二の規定による報告
第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
第二十四条の規定による計算証明に関する事項
第三十一条 及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定 並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第一項 及び第四項の規定(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項 及び同法第五条(同法第八条第三項 及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定 及び再検定
第三十五条の規定による審査決定
第三十六条の規定による意見の表示 又は処置の要求
第三十七条 及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項の規定による意見の表示