この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第二条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第十二条第五項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項 及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。