この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の会計検査院法(以下この条において「旧検査院法」という。)第二十三条第一項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第三十三条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに旧検査院法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。