会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 会計検査院法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査 及び判定 並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3項
日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定 及び附則第九条の規定によりなお その効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項 及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。