この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条
# 第二条
左の法律は、これを廃止する。
# 第三条
この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第三十二条第三項 及び第四項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第一項の改正規定による検定とみなす。
# 第四条
この法律施行の際 現に存する会計検査院事務章程 その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第三十八条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
# 第六条
この法律施行の際 現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官 及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
この法律施行の際 現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。