一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
歳入 及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。