会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十九条の三

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

契約担当官 及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負 その他の契約を締結する場合においては、第三項 及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2項

前項の競争に加わろうとする者に必要な資格 及び同項の公告の方法 その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。

3項

契約の性質 又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合 及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。

4項

契約の性質 又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合 及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

5項

契約に係る予定価格が少額である場合 その他政令で定める場合においては、第一項 及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し 又は随意契約によることができる。