会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十九条の五

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第二十九条の三第一項第三項 又は第五項の規定による競争(以下「競争」という。)は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもつてこれを行なわなければならない。

2項

前項の規定により入札を行なう場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更 又は取消しをすることができない。