第二十九条の三第一項、第三項 又は第五項の規定による競争(以下「競争」という。)は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもつてこれを行なわなければならない。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第二十九条の五
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定により入札を行なう場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更 又は取消しをすることができない。