前条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、国庫に帰属するものとする。
ただし、損害の賠償 又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
前条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、国庫に帰属するものとする。
ただし、損害の賠償 又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。