会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十九条の十一

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

契約担当官等は、工事 又は製造 その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2項

契約担当官等は、前項に規定する請負契約 又は物件の買入れ その他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事 若しくは製造の既済部分 又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

3項

前二項の場合において、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下 その他の事故が生じたときは取替え、補修 その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、政令の定めるところにより、第一項の監督 又は前項の検査の一部を省略することができる。

4項

各省各庁の長は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、第一項の監督 及び第二項の検査を、当該契約に係る契約担当官等 及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることができる。

5項

契約担当官等は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、国の職員以外の者に第一項の監督 及び第二項の検査を委託して行なわせることができる。