契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。
この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。
この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。