会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十九条の十二

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。


この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。