会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十九条の四

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

契約担当官等は、前条第一項第三項 又は第五項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。


ただし、その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部 又は一部を納めさせないことができる。

2項

前項の保証金の納付は、政令の定めるところにより、国債 又は確実と認められる有価証券 その他の担保の提供をもつて代えることができる。