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会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第二条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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財務通則
会計法
第二条
1項
各省各庁の長(
財政法第二十条第二項
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。
)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。
直ちにこれを
使用することはできない
。