会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。) 及び支出に関する事務を管理する。