この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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