会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

附 則

昭和三一年五月二二日法律第一一三号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


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1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
9項
改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏 又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの〔中略〕のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。