会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

附 則

昭和二七年三月五日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


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1項
この法律中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算 及び支出予算の区分 並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
2項
昭和二十六年度分以前の予算に係る歳出予算 及び支出予算の区分については、なお従前の例による。
3項
改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
4項
この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
5項
この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認 又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
6項
この法律施行の際改正前の会計法 又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官 及び支出官 並びにこれらの者の代理官 及び分任官 並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官 並びにこれらの者の代理官 及び分任官 並びに出納員になつたものとみなす。