この法律は、公布の日から、これを施行する。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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附 則
昭和二三年七月一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、会計法第二十五条の規定による認証 及び物品に関する事務については会計法 及び その他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。