この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章 及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条 及び第二十五条の規定 並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条
# 第二条
この法律中「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これを「勅令」と読み替えるものとす。
# 第三条
従前の第一条 又は第六条の規定は、昭和二十一年度に属する歳入歳出の出納に関する事務の完結 並びに同年度に属する大蔵省証券の発行、借入金の借入 及び これらの償還に関しては、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。
# 第四条
従前の第三十五条乃至第三十七条の規定は、日本国憲法施行の日まで、なお、その効力を有する。
# 第五条
昭和二十年度歳入歳出の決算については、次の会期において国会に提出することができる。