会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章 及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条 及び第二十五条の規定 並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。

# 第二条

1項
この法律中「政令」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、これを「勅令」と読み替えるものとす。

# 第三条

1項
従前の第一条 又は第六条の規定は、昭和二十一年度に属する歳入歳出の出納に関する事務の完結 並びに同年度に属する大蔵省証券の発行、借入金の借入 及び これらの償還に関しては、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。

# 第四条

1項
従前の第三十五条乃至第三十七条の規定は、日本国憲法施行の日まで、なお、その効力を有する。

# 第五条

1項
昭和二十年度歳入歳出の決算については、次の会期において国会に提出することができる。