伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第三十一条


1項

協会の理事、監事 又は清算人は、次の各号いずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。