伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第三十条 # 罰則


1項

第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下 この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

3項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。