伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第三条 # 基本指針


1項

経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向

二 号

従事者の後継者の確保 及び育成に関する事項

三 号

伝統的な技術 又は技法の継承 及び改善に関する事項

四 号

伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項

五 号

伝統的工芸品 又は伝統的な技術 若しくは技法を活用した新商品の開発 及び製造に関する事項

六 号

その他 伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項

3項

経済産業大臣は、基本指針を定め、 又は これを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4項

経済産業大臣は、基本指針を定め、 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。