伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第二十一条 # 指導及び助言


1項

経済産業大臣は、製造事業者 若しくは販売事業者、活性化事業 若しくは連携活性化事業を実施する者 又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導 及び助言をすることができる。