伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第二十三条の二 # 成立の届出


1項

協会は、成立したときは、成立の日から 二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。