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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第二十三条の二
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成立の届出
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第二十三条の二
1項
協会は、成立したときは、成立の日から
二週間以内
に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。