伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第二十五条 # 名称の使用制限


1項

協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない