伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第二十四条 # 協会の業務


1項

協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善 及び合理化 その他 当該事業の健全な経営に関し調査、研究 及び指導を行うこと。

二 号

展示会の開催 その他需要の開拓を行うこと。

三 号

会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術 又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。

四 号

振興計画 及び共同振興計画の作成 及び実施について指導、助言等を行うこと。

五 号

伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。

六 号

伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。

七 号

伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。

八 号

伝統的な技術 又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。

九 号

活性化事業、連携活性化事業 及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。

十 号

その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。