協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
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二
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三
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四
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五
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六
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七
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八
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九
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十
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伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善 及び合理化 その他 当該事業の健全な経営に関し調査、研究 及び指導を行うこと。
展示会の開催 その他需要の開拓を行うこと。
会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術 又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。
振興計画 及び共同振興計画の作成 及び実施について指導、助言等を行うこと。
伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。
伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。
伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。
伝統的な技術 又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
活性化事業、連携活性化事業 及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。