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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第二十条
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第二十条
1項
特定製造協同組合等は、その構成員である製造事業者の製造する伝統的工芸品について、伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。