伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第五条 # 振興計画の変更等


1項

前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項

前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項

経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等 又は その構成員が当該認定に係る振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項

前条第二項の規定は、振興計画の変更に準用する。