伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第六条


1項

振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

従事者の後継者の確保 及び育成並びに従事者の研修に関する事項

二 号

技術 又は技法の継承 及び改善その他 品質の維持 及び改善に関する事項

三 号

原材料の確保 及び原材料についての研究に関する事項

四 号
需要の開拓に関する事項
五 号

作業場 その他作業環境の改善に関する事項

六 号

原材料の共同購入、製品の共同販売 その他 事業の共同化に関する事項

七 号

品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項

八 号

老齢者である従事者、技術に熟練した従事者 その他の従事者の福利厚生に関する事項

九 号

その他 伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項