製造事業者 又は製造協同組合等は、単独で又は共同して、連携製造事業者(他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)又は連携製造協同組合等(連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。)とともに、連携して実施する活性化事業(以下「連携活性化事業」という。)に関する計画(以下「連携活性化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該連携活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第四条第二項の規定は、連携活性化計画に準用する。