伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第十七条 # 資金の確保等


1項

国 及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画 又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保 又は その融通のあつせんに努めるものとする。