伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第十九条 # 税制上の措置


1項

国 及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上 必要な措置を講ずるものとする。