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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第十五条
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省令への委任
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第十五条
1項
第四条から 前条まで
に定める
もののほか
、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画 又は支援計画の認定 又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。