伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

附 則

平成一一年一二月二二日法律第二二三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。