この法律は、公布の日から施行する。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
#
昭和四十九年法律第五十七号
#
略称 : 伝産法
附 則
平成一三年四月一八日法律第三三号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認定活用計画に関する経過措置
この法律による改正前の伝統的工芸品産業の振興に関する法律第七条第一項の認定を受けた活用計画に関する計画の変更の認定 及び取消し、伝統的工芸品関連保証についての中小企業信用保険法の特例 並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。