この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 : 伝産法
附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時03分
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この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。