伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時03分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現にその名称中に伝統的工芸品産業振興協会という名称を用いている者については、第十四条の規定は、この法律の施行の日から 六月間は、適用しない